

信書(しんしょ)発送とは、特定の受取人に対して「差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」を送ることを指します。郵便法および信書便法によって定義されており、法律に基づいて正しく発送する必要があります。
信書に該当する主な書類
契約書・通知書類: 契約書、見積書、請求書、納品書、領収書、受領書など
挨拶・証明書類: 挨拶状、お礼状、案内状(特定の個人宛て)、証明書、各種免許証など
手紙・連絡事項: 宛名が記載された私信、個別の連絡事項が書かれた文書など
信書発送の主な特徴・ルール
発送方法の制限(重要): 信書は、日本郵便の「郵便物(定形外郵便・レターパックなど)」または、総務大臣の許可を受けた「信書便事業者」のみが取り扱うことができます。
宅配便・メール便の禁止: 一般の宅配便(クロネコヤマトの宅急便や佐川急便の飛脚宅配便など)や各種メール便で信書を送ることは法律違反となります。
特定受取人性の原則: 受取人が特定の個人や法人に限定されている文書が対象となります(不特定多数に向けた一般的なチラシやパンフレットなどは信書に該当しません)。
発送時の注意点
信書かどうかの事前確認: 請求書や契約書などをDMや商品発送に同封する際、それが信書に該当するかどうかをあらかじめ確認することが必須です。
同梱のルール: 荷物に信書を同封する場合、郵便法で認められた形式(「貨物に添えるインボイスや挨拶状」など特定の例外)を除き、別送するか適切な方法を選ぶ必要があります。
違法発送のリスク: 万が一、禁止されている配送手段で信書を発送した場合、差出人側も罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。





